【太陽光発電問題】経産省「地元と共生できない業者は資格取り消しも」 韓国系企業の発電所建設計画で、静岡・伊東市住民らが陳情 (2/2ページ)

陳情書を手渡す田久保真紀さん。後ろ姿は資源エネルギー庁の山崎琢矢・新エネルギー課長=22日、東京都千代田区の経済産業省(三枝玄太郎撮影)
陳情書を手渡す田久保真紀さん。後ろ姿は資源エネルギー庁の山崎琢矢・新エネルギー課長=22日、東京都千代田区の経済産業省(三枝玄太郎撮影)【拡大】

  • 経済産業省に陳情後、取材に応じる田久保真紀さん(右から3人目)ら反対派住民ら=22日、東京都千代田区の経済産業省(三枝玄太郎撮影)
  • 陳情書を読み上げる田久保真紀さん(後ろ姿)と、それを聞く資源エネルギー庁の山崎琢矢・新エネルギー課長=22日、東京都千代田区の経済産業省(三枝玄太郎撮影)

 平成29年4月に改正されたFIT法では、事業計画などで、関係省庁や地方自治体からの情報提供などを基に、関係法令・条例違反等、認定基準への違反が判明した場合は、FIT法に基づいて指導・改善・命令・認定取消しができるという項目が新たに付加された。

 静岡県伊東市はすでに条例違反行為があったとして、経済産業省に通報している。

 ■太陽光発電の仕組み

 太陽光発電の余剰電力買い取り制度で売電する発電設備は、FIT法に基づき、経済産業省から認定を受けた上で、電力会社から系統連係を受けなければならない。改正FIT法に基づき認定を取り消された場合、その事業者は電力会社からの系統連係が受けられず、発電できなくなる。

(WEB編集チーム)