江藤拓農水相は8日の閣議後の記者会見で、豚コレラ対策でワクチンの接種を実施した場合の豚肉と加工品の輸出に関し、香港、マカオ向けについてはワクチン接種地域外の認定施設で処理するなどの一定の条件を満たせば輸出を継続できるよう合意したと明らかにした。現在、豚コレラの発生地域外の豚肉製品について、こうした条件で輸出を続けており、同じ枠組みを踏襲する。
輸出継続が可能になるのは、香港やマカオとの協議で認定を受けた食肉処理場や加工施設で生産された豚肉や加工品。農林水産省によると、ワクチン接種の実施後はこれらの認定施設では接種地域の豚の受け入れを止めるため、接種していない豚と区別して管理することが可能になるという。ワクチン接種地域外の豚肉でも、認定施設で処理されたものでなければ輸出はできない。
農水省によると昨年の日本の豚肉輸出実績は約10億4000万円で、このうち約8割を香港、マカオ向けが占めている。
また江藤氏はカンボジア向けについて、ワクチン接種地域の豚でも従来通り輸出を継続できることで合意したことも明らかにした。カンボジアは日本の豚コレラ発生地域の豚肉製品も規制しておらず、ワクチン接種豚も区別せず受け入れる。