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デジタル課税でOECDが新提案 物理的拠点なくても課税

 経済協力開発機構(OECD)は9日、巨大IT企業の課税逃れを防ぐ「デジタル課税」の枠組み案を示した。工場や支店といった物理的拠点がなくても、売上高と売り上げに対する利益率が一定の水準を超えた場合、課税できるようにする。枠組み案は今後、関係国や有識者、関連企業などから意見を集め、来年末までの最終合意を目指す。

 現在の国際課税の枠組みでは、物理的な拠点がなければその国は課税できない。しかし、経済のデジタル化により、音楽配信や会員制交流サイト(SNS)でのネット広告など、物理的拠点がない国も「市場国」となり巨額の利益が生み出されており、新たな課税のルール作りが求められていた。

 枠組み案では、課税の対象を全世界の売上高が一定水準を上回る多国籍企業で、消費者向けの商品やサービスを提供している企業に限定した。念頭にあるのはグーグルなど「GAFA(ガーファ)」と呼ばれるIT大手だが、米国などの反発に配慮し対象をIT以外にも広げた。

 課税の際は、対象企業の利益を「通常利益」と「超過利益」に分ける。分け方は今後、関係国が協議して決めるが、利益率10%程度を通常利益とすることが有力視されており、それを超えた利益を超過利益とする。そのうち「市場国」に振り分けられるのは、ブランドといった無形資産で生み出される利益などで、割合は今後決める。国ごとへの利益配分は、売上高に応じ決まる見通し。

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