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未婚の一人親支援 所得制限は500万円 与党税調

 自民党と公明党の税制調査会は10日、合同の会合を開き、シングルマザーなど未婚の一人親に対して新設する支援策について、500万円以下という所得制限を設けることで大筋合意した。配偶者と離婚、死別した一人親の所得税などを軽減する寡婦(寡夫)控除は男性の場合にのみ500万円以下という所得制限が設けられており、両制度の水準をそろえる。

 一方、男性にだけ所得制限が設けられている寡婦控除も見直し、女性にも同額の所得制限を設ける。また、男性の一人親には所得税の計算時に27万円を控除しているが、女性と同額の35万円に引き上げる方針で、12日にも取りまとめる令和2年度与党税制改正大綱に盛り込む。

 自民党内ではこれまで、パートナーと同居する事実婚の場合も支援対象となることを危惧する声があり、事実婚ではないことを確認している「児童扶養手当」の受給者を対象とすることで議論を進めてきた。ただ、同手当の所得制限は子どもが1人の場合、所得が230万円未満の親に限られており、寡婦控除との所得制限に差が生じることから、500万円以下に統一することにした。今後は、事実婚を制度の対象からどう除外するかなど、制度の詳細を詰める。

 未婚の一人親支援をめぐっては、令和元年度の税制改正で、寡婦控除の対象に加えるか否かで自公が対立し、結論が持ち越しとなっていた。

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