中国全人代常務委員会法制工作委員会経済法室の王瑞賀主任はこのほど、野生動物保護法の改正を常務委員会の今年の立法業務に追加し、併せて動物防疫法などの改正推進に着手したことを明らかにした。
王氏は「野生動物の取引・食用が引き起こしている可能性のある公衆衛生リスクは世界的な関心事となっている。人々の生命の安全と健康を保障するため、これまで以上に野生動物関連の法制度を健全なものとしなければならない。執行・監督を強化して違法取引を徹底的に取り締まり、野生動物をむやみに食べる悪習を取り去り、重大な公衆衛生リスクの発生源に対するコントロールを強化しなければならない」と述べた。
足元で野生動物に直接関連する法律には、野生動物保護法、漁業法、動物防疫法、入出境動植物検疫法などがある。このうち最も重要な野生動物保護法は2016年に改正され、保護を優先させることを原則に捕獲から取引、利用、運搬、食用までの各段階での厳格な規範を定めている。中でも、むやみに食べるなどの問題に対し、科学的、合理的な制度を確立した。
王氏は、(16年の)改正により野生動物の保護状況は改善がみられたとする一方、「監督や法執行力が足りず、違法取引市場の取り締まりや閉鎖には及んでいない。多くの地域でむやみな食用が行われ、関連産業の規模はとても大きい。公衆安全の潜在的な危険となっている」などと指摘した。(中国新聞社)