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大阪市条例「第1号」の子育てマンション建設 事業者が二の足を踏む理由 (1/2ページ)

 中心部で高層マンションの建設が続く大阪市で、保育施設を併設する大規模マンションの建設が決まった。マンションの建設事業者に対し、保育施設設置の事前協議を義務付け、協力を促す市条例(平成30年4月施行)に基づく「第1号」。条例はマンションの建設ラッシュを背景に、保育ニーズが急増するとして制定された。だが、採算性などから二の足を踏む事業者がほとんどで進んでこなかった経緯がある。(小川原咲)

 保育所併設、入居者優先

 マンションの建設が予定されているのは大阪市東淀川区下新庄。周囲には公園や商店街があり、大阪・梅田までは電車で10分足らずとあって、ファミリー層が多く住んでいるエリアだ。

 14階建て全393戸の大規模分譲マンションで、今秋にも建設工事が始まり、令和4年5月の完成を目指す。保育施設は0~2歳を対象とした定員19人で、1階部分に開設。マンションを建設、販売する近鉄不動産の担当者は「共働きの子育て世代に来てもらいやすい場所。保育所は販売時のアピールポイントになる」と期待を寄せる。

 条例の対象は、1戸あたり35平方メートル以上で70戸を超えるマンションを建設する事業者。市との間で保育施設設置の事前協議を義務付け、協力を求めると規定した。協力に応じた事業者が保育施設を設置する際は、施設規模や地域の保育需要などに応じ、市が施設整備費などを補助。また、住民は5年間限定で優先入所できる全国でも珍しい仕組みも導入した。保育施設部分は、住民による管理組合が所有する。

 「コンビニのほうが」

 ただ、協力する事業者は少ない。

 市によると、条例施行から7月末までの間、事前協議で保育所設置の協力を求めた事業者は39。そのうち応じたのは3事業者にとどまる。背景には、「コンビニなど民間のテナントを入れた方が収益性も高い」(市の担当者)といった金銭面の問題のほか、「エントランスや駐車場を設置すると、一定の広さが必要な保育施設を設けるスペースがなくなるといった事業者からの声もあった」という。

 同様の条例を制定した取り組みは、東京都や埼玉県など関東圏でも進むが、広がりに乏しいのが実情だ。東京都世田谷区では平成26年に条例を施行。だが、これまで保育所整備を要請した事業者32のうち、応じたのは4事業者にとどまる。

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