国内

防衛施設周辺1キロ調査、重要インフラ守る 土地規制法案

 安全保障上、重要な土地の買収対策として政府・与党が今国会の成立を目指す土地利用規制法案は、防衛施設周辺や国境離島の土地所有者に対し、利用実態の報告や取引時の事前届け出を求める。不適切利用と認定されれば、所有者は利用中止を求められることになる。ただ、対象施設、区域設定の範囲や不適切利用の具体例など法案成立後の検討に委ねられる部分も多い。

 法案が「注視区域」として調査対象とするのは、米軍、自衛隊の防衛施設や海上保安庁施設のほか、原子力発電所や軍民両用空港などの重要インフラ施設から約1キロの周辺地だ。重要インフラ施設は当初、発電所、ガス、貯水、鉄道なども想定されたが、今後「必要最小限」の範囲で指定する。領海や排他的経済水域(EEZ)の基準となる「低潮線」を有する国境離島も対象だが、島内のどの範囲が指定されるのかは確定していない。

 これらの土地や建物の所有権や賃借権について、国は不動産登記簿などの公的情報を基に現地調査を行い、所有者の氏名、住所、国籍や利用実態を調べる。所有者が外国政府と密接な関係を持つケースを想定し、必要な場合、所有者は土地の利用目的や実態の報告を求められる。不当に拒否すれば罰金刑を科されることもある。

 こうした調査の結果、不適切利用と判断されれば、国は利用中止を勧告・命令する。不適切利用の例としては「妨害電波の発出」「ライフライン供給の阻害」「施設への侵入準備」「施設機能に支障をきたす構造物の設置」などが例示され、勧告・命令を受けた場合、土地の買い取りを国に求めることもできる。

 さらに、司令部機能を有する防衛施設の周辺地や重要な国境離島は「特別注視区域」に指定。200平方メートル以上の土地を新たに売買する場合、取引当事者の双方は氏名や目的などの事前届け出が義務付けられる。

 政府は法案成立後、対象施設や区域指定の考え方、不適切利用の具体例をさらに詰めて基本方針を定める。与党内調整の結果、政府は特別注視区域の対象から市街地を除外する方針だが、具体的な区域は個別に指定し公表する。

 来年度からの法施行を目指し、区域指定は公布から1年3カ月以内に行う。自身の所有地や賃借地が対象区域となるかは今年度内に判明することになりそうだ。(市岡豊大)

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