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【ピックアップ】風営法施行規則改正、消費税額を加味

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【ピックアップ】風営法施行規則改正、消費税額を加味

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消費税増税による影響は必至。パチンコホールはさらなる市場低迷を懸念  警察庁は4月からの消費税率引き上げに伴い、「風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律施行規則の一部を改正する規則案」を提示。1月24日から改正案に対するパブリックコメントの募集を開始した(締め切り日は2月22日)。なお、施行は4月1日を予定している。

 今般、改正案が出されたのはパチンコ・パチスロの遊技料金に関する基準、およびパチンコホールで提供される賞品の価格の最高限度に関する基準。

 従来の規則には、遊技料金、賞品限度額ともに“消費税”について明記されていなかったが、これらにおいて消費税分を加えた金額に規定しなおす。改正の概要については以下のとおり。

 2014年4月1日から消費税および地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、次のとおり、風俗営業などの規制および業務の適正化などに関する法律施行規則の改正を行う。

 (1)遊技料金に関する基準(規則第35条第1項関係)=消費税の引き上げに伴い消費税および地方消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保するため、まあじゃん屋、ぱちんこ屋などにおける遊技料金の上限額について、営業の種類に応じて定められた一定の金額に当該金額に係る消費税および地方消費税に相当する額(当該金額消費税等相当額)を加えた金額とする。

 (2)賞品の価格の最高限度に関する基準(規則第35条第3項関係)=消費税の引き上げに伴い、ぱちんこ屋等において提供できる賞品の最高限度の基準額について、9600円に当該消費税等相当額を加えた金額とする。

 つまり、現行規則ではパチンコ玉1個の貸玉料金の上限金額は4円と定められているが、改正案ではこれ(4円)に消費税相当額を加えた金額を上限に設定。消費税率8%で計算すると4円32銭が上限金額になる。もちろんパチスロも同様で、メダル1枚当たり20円に消費税相当額を加えた金額が上限となる。

 また、これに合わせて「著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準」も変更。従来の「1分間に400円の遊技料金に相当する数を超える遊技球を発射させることができる性能を有する」との規定が、改正案では「1分間に400円にその対価の額」、すなわち消費税課税額を加えた金額に規定しなおされた。

 一方、パチンコホールで提供される賞品の最高限度額の基準は、これまで「1万円を超えないこととする」と定められていたが、前出のように9600円に消費税額を加えた金額を上限金額に設定。消費税率8%の場合、最高限度額は1万368円になる。

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