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猪瀬知事、収支報告書に記載なし 公選法、政治資金規正法に抵触の恐れも

ニュースカテゴリ:社会の事件・不祥事

猪瀬知事、収支報告書に記載なし 公選法、政治資金規正法に抵触の恐れも

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 猪瀬直樹知事は5千万円の受領について、「個人として借りた」と説明し法的な問題はないとの姿勢を示した。しかし、選挙直前のあいさつ回りでのやりとりが借り入れの契機となっており、選挙や今後の政治活動のための借入金との疑念はぬぐえない。各種収支報告に記載もないため、公職選挙法や政治資金規正法に抵触する可能性がある。

 選挙での収支は、選挙運動費用収支報告書にまとめて、投開票後に選挙管理委員会に提出しなければならない。借入金も記載する必要がある。

 東京都選管に提出された猪瀬氏の選挙運動費用収支報告書によると、収入は猪瀬氏自身からの3千万円と、関連団体「東京を輝く都市にする会」からの50万円の計3050万円しかない。5千万円が選挙のための資金とみなされれば公選法の虚偽記載となり、出納責任者に3年以下の禁錮または50万円以下の罰金が科される。

 政治団体の活動のための借入金だった場合には、政治資金収支報告書に記入する必要があるが、今月20日に公表された猪瀬氏の政治団体の平成24年政治資金収支報告書には借り入れの記載はなかった。

 規正法の虚偽記載に相当する可能性があるが、規正法は「会計責任者を罰する法律」(捜査関係者)という建前がある。そのため、猪瀬氏が収支報告書に5千万円を記載しないことについて、担当者から報告を受け、了承していたかという実態が焦点となる。

 政治資金に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授(憲法)は「まずは借入金であることを示す借用書の存在が重要」と指摘。「これがないと借り入れではなく『寄附』になる可能性がある。政治資金規正法の個人への寄附の禁止や、量的制限の規制に触れる場合もある」と話している。

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