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障害年金受給に「初診日の壁」 古いカルテなく支給されず

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障害年金受給に「初診日の壁」 古いカルテなく支給されず

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 「受けるべき人が受け取れるのが国民皆年金の精神。障害のある人は受け取れるべきなのに、そうなっていないのは国民皆年金の精神から外れているのではないか。時間がたてば、医師が死亡して廃業している場合もあるのに、初診日の書類が出せずに困っている人は多いと思う」と話す。

 初診日をめぐっては、訴訟も起きている。大阪地裁は今年夏、初診日を特定する書類を出せなかった女性に、障害厚生年金を支給するよう国に命じた。

 訴えていたのは、兵庫県内の60代の女性。女性は会社員だった昭和62年に県内の眼科で難病と診断された。20年以上たってほぼ失明状態になったが、初診日を証明できず、障害厚生年金を受けられなかった。大阪地裁は、眼科医の証言などで初診日が推認できるとした。

 国は控訴を見送り、判決が確定した。厚労省は「判決は事実認定に関する個別判断であり、尊重したい。ただ、初診日に関しては、平成20年の最高裁判決で国が勝訴しており、直ちに障害年金の運用を見直すものではない」(事業管理課)とする。

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