富裕層が頼る「タワマン節税」はやっぱり効果絶大 国税当局のチェックいよいよ厳しく
配信元:PRESIDENT Online 更新過度な「タワマン節税」に国税当局の目
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「タワマン節税」とは、相続発生を見込んでタワーマンションを購入しておき、相続発生、相続税申告後に売却する節税手法をいう。申告後に未使用のまま売却すれば、多少値落ちし、譲渡所得税がかかるとはいえ、前述のタワーマンションの特徴から、相続税を大幅に圧縮して、多額の現金を引き継ぐことができる。
タワマン節税は、これまで主に富裕層の間の税金対策として知られてきたが、2015年より相続税の最高税率が55%へ引き上げられるとともに、基礎控除が大幅に縮減されたことを受けて、注目の度をさらに上げている。
しかしながら、効果のあまりに高いこの手法を、国税当局もただ黙認しているわけではない。2011年には、国税に関する裁決を行う国税不服審判所で、以下の事例が否認されている。これは、被相続人が相続発生の1カ月前に約3億円でマンションを購入し、被相続人死亡後の相続税申告でマンションを約6000万円と評価計上、相続人が購入から1年と待たずに2億9000万円で売却したもので、否認は、マンションの購入、相続発生、売却の期間が近接していることから、租税回避行為と見なされたのが主な理由である。
また、2015年秋、国税庁は、2011年からの3年間に売買されたタワーマンションの事例についてサンプル調査を実施した結果、市場価格(時価)と相続税評価額とのかい離率の平均値が3.04倍に上ったと発表。相続税評価について定めた財産評価基本通達に基づき、過度なタワマン節税に対する課税チェックを厳しくする方針を打ち出した。
