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 阪急阪神ホテルズ系列のレストランなどで、メニューと異なる食材が使われていた問題。満を持して行ったはずの阪急阪神の社長会見も説得力を欠き、事態収拾の兆しが見えてこない。安価なバナメイエビをシバエビとして提供しながら「偽装ではなく誤表示」と強調する姿勢は、少なくとも消費者感覚とはかけ離れている。ザ・リッツ・カールトン大阪(大阪市北区)でも同様の虚偽表示が発覚するなど、問題はほかのホテルにも波及しているが、メニュー表記には厳格な法規制がないのが現状だ。

 「船場吉兆」との違い

 産地偽装をめぐっては不正競争防止法に罰則規定がある。みそ漬けの牛肉産地を偽った料亭「船場吉兆」も、中国産ウナギを国産とした水産物販売会社「魚秀」も不正競争防止法違反罪で関係者に刑事罰が科されている。

 今回、阪急阪神が問題を公表した47品目のうち、こうした産地偽装などで不正競争防止法に抵触する可能性があるのは25品目。代表的なのは「霧島ポーク」「沖縄まーさん豚」「九条ねぎ」「信州そば」と表示しながら他県産のものを使用していたケースだ。

 ただ不正競争防止法の対象は、市場に流通している「商品」の場合が多く、レストランで提供される「料理」に適用された例はほとんどないとみられる。先の船場吉兆も事件になったのは贈答品のみそ漬けだった。

 鮮魚には定義なし

 産地偽装でないとしても、冷凍保存した魚を解凍して「鮮魚のムニエル」などと提供していたのは、消費者からすれば違和感は強い。しかし食品表示を規定したJAS法に鮮魚の定義はなく、ただちに違法とはいえない。逆に同法が言う「生鮮食品」には解凍した魚が含まれ、食品衛生法上も冷凍の魚は「鮮魚介類」に分類されているほど。

 JAS法の対象は主に容器・包装の状態でスーパーなどで小売される食材、加工食品。レストランメニューは詳細な表示基準を定めたJAS法の枠外にある。

 結局、適用されるのは、不当表示から消費者の利益を保護する景品表示法。実際よりも著しく優良であるかのように装い、不当に客を誘導する「優良誤認」があったか否か。消費者庁はこの観点から事実関係を調査中。違反があれば措置命令を出すことも検討する。

 「ごまかし」の風潮

 食品偽装問題に詳しい関西大の郷原信郎特任教授も「鮮魚」については「発達した今の冷凍技術を考えれば、解凍した魚に鮮度がないとは言い切れない」と不当表示にはならないとの見解。ただ、ブランド食材をうたいながら産地が違う品目は「優良誤認」にあたる可能性が高いとする。

 阪急阪神の出崎弘社長らホテル側の責任者は「誤表示」と主張。利益優先の意図的な偽装ではないと譲らなかった。ただ、そもそも不正競争防止法、JAS法、景品表示法のいずれも誤表示と偽装を区別しているわけではなく、事実関係を問題としている。誤表示と言い張ることは、法的には意味がない。

 ≪リッツ大阪 7月に「虚偽」把握、公表せず≫

 ホテル「ザ・リッツ・カールトン大阪」のレストランなどでメニューと異なる食材が使われていた問題で、ホテル側が一部のメニューについて今年7月に虚偽表示を把握し、是正していたのにもかかわらず3カ月にわたり公表していなかったことが10月26日、分かった。ホテルが26日午後の記者会見で明らかにしたが、「問題を是正することが第一で、公表しなければならないという認識に欠けていた」と釈明している。

 ホテルによると、少なくとも2006年4月のメニュー改編以降、7年以上にわたり、メニューに「芝エビ」とされているのに「バナメイエビ」、「車エビ」とされているのに「ブラックタイガー」を使用していた。ホテル側は今年7月、他のホテルで同様の表示問題が発覚したことを受けて行った調査で、エビの表示が事実と異なることを確認したが、公表は行わなかった。

 今月(10月)22日に阪急阪神ホテルズ系列のレストランで表示問題が発覚したことを受けて改めて調査したところ、エビ以外にも外部製造したパンを「自家製」としたり、容器入りのストレートジュースを「フレッシュジュース」としていたことも判明した。ホテルは今月(10月)24日、3メニューの問題を消費者庁に報告。「意図的ではなく偽装にはあたらない。従業員のトレーニング不足」と弁明している。

 事実と異なるメニュー表示の料理を食べた顧客の返金に応じる方針で、週明けにも専用デスクを設置して対応する方針。対象となる金額や人数は把握できていない、としている。(SANKEI EXPRESS

 【食品に関する主な法律】

不正競争防止法 商品の原産地や品質、製造方法の虚偽表示を禁じる。悪質な食品偽装事件の多くで同法が適用されている

JAS法    食材や加工食品の規格・表示基準を定める。ただ飲食店やレストランのメニュー、料理などには適用されない

景品表示法   不当表示や不当景品から消費者を保護するのが目的。レストランで提供する牛肉の産地を偽ったり、天然ダイヤと偽って人工ダイヤを販売したりすれば、同法に抵触する可能性がある

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