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【参院選 初の無効判決】高裁岡山支部 7月参院選違憲

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【参院選 初の無効判決】高裁岡山支部 7月参院選違憲

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 「一票の格差」が最大4.77倍だった7月の参院選は違憲だとして、弁護士グループが全国各地で選挙無効を求めた訴訟の判決が7月28日、広島高裁岡山支部であった。片野悟好(のりよし)裁判長は定数配分規定を違憲と判断し、岡山選挙区の選挙を無効とした。参院選の無効判決は初めて。判決は「国会が選挙制度の改革に真剣に取り組んでいたかは疑問だ。投票価値の不平等を是正しなかったことは国会の裁量の限界を超えていた」と国会の怠慢を指摘した。

 14高裁・高裁支部に起こされた訴訟で最初の判決。無効訴訟は選挙区ごとに起こす仕組みで、岡山選挙区のみを即時無効とした。被告の岡山県選挙管理委員会が上告するのは確実で、最高裁で確定しなければ岡山選挙区選出の石井正弘参院議員(自民)は失職しない。

 前回2010年参院選について、12年10月の最高裁判決は「違憲状態」と判断。都道府県単位の選挙区の見直しを求めたが、国会は「4増4減」の微修正で対応。抜本的見直しは次回16年選挙に見送った。修正の結果、議員1人当たりの有権者数は鳥取が最少、北海道が最大で、両選挙区の格差は4.77倍。岡山は3.27倍。片野裁判長は「投票価値の不平等は甚だ顕著だ。国会は遅くとも制度見直しが必要と指摘した09年9月の最高裁判決以降、抜本的改革の立法措置を講じる責務があった」とした。

 格差訴訟では、違憲とした場合も政治的混乱などを考慮して請求を棄却する「事情判決」を採用。無効は回避されてきたが、片野裁判長は「長期に投票価値の平等という憲法の要請に反する状態を容認することに比べ、無効による弊害が大きいとはいえない」とした。

 無効判決は12年衆院選を対象とした訴訟で今年、初めて2件出された。うち1件は今回と同じ片野裁判長だった。(SANKEI EXPRESS

 ≪過疎地議員が激減 抜本改革重い腰≫

 7月の参院選を無効と判断した11月28日の広島高裁岡山支部判決を受け、政府高官や与党幹部は一様に「厳しい内容」と危機感を示し、格差是正を早期に実現させる考えを示した。各党ともすでに「抜本的見直し」の必要は認めている。ただ、自民党は、実際に抜本改革を断行すれば過疎地の参院議員が激減するため現行制度の微修正にとどめたいのが本音だ。早ければ来年夏に最高裁の統一判断が示されるまで様子見が続きそうで、抜本改革は見通せない。

 28日の判決を受け、自民党の脇雅史(わき・まさし)参院幹事長(68)は国会内で記者団に「与野党でつくる参院選挙制度協議会で、二度と裁判が起きないような制度をつくるのが一番大事だ。改定を加えた選挙制度で次の参院選を迎えるつもりだ」と述べ、格差是正に意欲を示した。しかし、抜本改革はこれまでも試みられてきたが、進んでこなかった。

 民主党政権下で行われた与野党間協議では、2010年12月に西岡武夫参院議長(当時)が都道府県単位の選挙区を廃止し全国を9ブロックに分割する試案を提示。一票の格差を1.1倍台に抑える画期的なものだったが、二大政党制を維持したい自民、民主両党から「少数政党が乱立してしまう」との批判が相次ぎ、試案は西岡氏の死去とともに「お蔵入り」になった。

 12年11月には、一票の格差を5倍未満となるよう選挙区を「4増4減」する改正公職選挙法が成立、付則で「人口格差の是正を考慮しつつ抜本的な見直しについて結論を得る」とした。与野党は今年9月、選挙制度協議会を設置。改選議員が任期満了を迎える16年7月の次期参院選に間に合わせるため、来年中に改革案をまとめる方針だ。そのためには、15年中に選挙制度見直し法案を国会に提出する必要があるが、危機感が乏しく、主要政党に目立った動きは見られない。

 最大政党の自民党は、今年7月の参院選公約で「『4増4減』で一票の格差問題を解消した」と明記し、解決済みとの立場を強調する。大島理森(ただもり)前副総裁(67)も28日、「人口割りだけで主権者の声をすくい上げることが果たしていいかということを議論し結論を出すことが重要だ」と述べ、都道府県単位を基本とする選挙区制度を維持すべきだとの考えを示した。

 公明党とみんなの党はブロック制を主張する。民主党は28日の選挙制度対策本部で参院の改革論議にようやく着手したばかり。一院制を掲げる日本(にっぽん)維新の会は、橋下(はしもと)徹共同代表(44)=大阪市長=が28日、市役所で記者団に対し「第三者機関に委ねる進め方をしないと永遠に解決しない」と述べた。(SANKEI EXPRESS

 ■「一票の格差」訴訟 選挙区で選出される国会議員1人当たりの有権者数が異なるため、1票の価値に不平等が生じる。憲法?条が定める平等原則に反するとして、1960年代から弁護士グループが選挙無効を訴えてきた。不平等が著しい場合は「違憲状態」、それが合理的期間内に是正されなければ違憲となる。最高裁は衆院で72年選挙(4.99倍)と83年選挙(4.40倍)を違憲と判断した。参院では92年選挙(6.59倍)と2010年選挙(5.00倍)を違憲状態とし、違憲判断はない。衆参両院とも最高裁で無効とされた例はない。高裁レベルでは12年衆院選(2.43倍)を無効とした判断がある。

 【判決骨子】

・参院選だからといって、投票価値の平等が後退してよいとはいえない

・「4増4減」の改正後も、投票価値の不平等は続いている

・不平等を是正しなかったことは、国家の裁量の限界を超えており、定数配分は違憲だ

・参院選岡山選挙区の選挙を無効とする

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