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まずは申告 住宅ローンの節税法

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まずは申告 住宅ローンの節税法

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 【MONEY】

 前年の所得額と納税額を計算し、税務署に書類を提出する確定申告の時期(2月17日~3月17日)が近づいてきた。昨年に住宅ローンでマイホームを購入したり、医療費を多く支払ったりした人は、手続きをすれば減税の恩恵を受けられる。制度のポイントを押さえて賢く節税したい。

 適用条件に注意

 4月に消費税率が5%から8%に引き上げられることもあって、その前にマイホームを買い、住宅ローンを組んだ人も多いだろう。一定の基準を満たせば住宅ローン減税の対象になり、10年間にわたってローン残高の一定比率を、支払うべき所得税から控除できる。課税所得からの控除ではなく所得税から直接差し引く税額控除なので、節税効果は大きい。

 昨年(2013年)入居した人の場合、年末時点のローン残高(最高2000万円)の1%、すなわち最高20万円を控除できる。減税額は10年間合計で最高200万円になる。

 所得税を給与から天引き(源泉徴収)され、年末調整が終わっている会社員にとっては、払い過ぎた税金が還付されることになる。2年目以降は会社が年末調整でローン控除の手続きをしてくれるが、1年目は確定申告をする必要があるので忘れないようにしよう。

 住宅ローン控除の適用条件は細かく決まっている。(1)適用年の合計所得が3000万円以下(2)住宅の床面積が50平方メートル以上(3)新築や購入から6カ月以内に入居し、その年の年末まで居住(4)ローンの返済期間が10年以上-などだ。中古住宅の場合はさらに築年数や耐震性に制限がある。

 床面積は住宅会社のパンフレットなどに記載されている数字ではなく、登記簿上の面積を指すので注意が必要だ。

 優良住宅は優遇

 耐久性や省エネ性などで一定の条件を満たす「認定長期優良住宅」の場合はさらに減税幅が大きくなる。ローン残高の1%、期間10年は通常の住宅と同じだが、ローン残高の上限が3000万円と枠が大きいため、控除額は最高30万円(10年で最高300万円)になる。

 住宅関連の減税を受けるには、申告の際にさまざまな証明書を添付しなければならない。家屋や土地の登記事項証明書、金融機関から送付されるローンの残高証明書、住民票の写し、売買契約書や工事請負契約書の写しなどだ。

 日本税理士会連合会の久野完治広報部長は「適用条件が複雑で必要書類が多いので、身近な税理士や税務署に相談するなどして早めに準備を進めてほしい」と話す。

 今回の確定申告とは直接関係はないが、消費税率引き上げの影響緩和を目的に、住宅ローン減税はことし4月から17年末までの入居者を対象に拡充される。控除額の最高はローン残高の4000万円の1%、40万円に引き上げられる。現在住宅の購入を迷っている人は、消費税増税によるマイナス面とローン減税拡充のプラス面を勘案して判断したい。(SANKEI EXPRESS

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