首相、「一億総活躍」目指し担当相 内閣改造は来月7日
更新厚労省は介護休業を分割取得できるよう法改正を検討。現在、介護休業を取得できるのは介護を必要とする家族1人当たり原則1回で最長93日間。いったん要介護状態から回復しても再び要介護になれば介護休業を改めて取得することができない問題の解消を狙う。
厚労省所管の独立行政法人、労働政策研究・研修機構の調べによると、独自に介護休業の分割取得を採用している企業に勤める人が介護を理由に離職や転職をした割合は12.3%で、介護休業の分割取得を採用していない企業に比べて6ポイント低い。離職を防ぐ特効薬ではないものの、関連法が成立すれば、仕事と介護を両立しやすい環境になる。(岡田浩明/SANKEI EXPRESS)
