原発避難、国に賠償命令 東電の責任も認定 横浜地裁判決


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 東京電力福島第1原発事故で、福島県から神奈川県に避難した175人が国と東電に計約54億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、横浜地裁であった。中平健(なかだいら・けん)裁判長は国と東電の賠償責任を認め、152人に計約4億1900万円を支払うよう命じた。「国は平成21年9月時点で原発に津波が到来し、事故が起こることを予見できた」と判断した。同種訴訟で国の責任が認められたのは5件目。

 東電は21年9月、福島第1原発への津波の高さが最大8.9メートルになるとの試算結果を原子力安全・保安院(当時)に報告。中平裁判長は、報告時点で国は津波を予見可能で「電源設備の移設をすれば水素爆発は回避できた」と指摘。規制権限の行使を怠ったと判断した。

 152人の賠償額は、1人あたり2万5千円から1485万6千円とした。

 全国で約30件起こされている同種訴訟で8件目の判決で、全てで東電への賠償が命じられた。国も被告となった判決は6件目で、千葉地裁(29年9月)を除き国の責任を認めている。

 (1)東電と国は巨大津波を予見し事故を回避できたか(2)国の指針に基づく東電の賠償は妥当か-などが争点だった。原告側は政府の専門機関が14年7月に発表した地震予測「長期評価」などから「国と東電は津波を予見できた」と主張。国と東電は「予見できなかった」としていた。

 原子力規制庁は「国の主張について十分な理解が得られなかった」、東京電力ホールディングスは「判決内容を精査し、対応を検討する」とコメントした。