FCTC第5条第3項には「締約国はたばこ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策を擁護するために行動する」と規定。また、第13条第3項には「締約国はあらゆるたばこの広告、販売促進及び後援に制限を課する」と書かれ、健康を害するたばこの販売促進を国が規制することを促しているのだ。
同学会は10月、厚生労働大臣宛に「FCTC遵守と高額景品付きタバコ販売促進禁止の要望」を提出し、JTに対する強い働きかけを求めた。同学会理事の薗はじめ医師(52)は「世界的にたばこをなくしていく方向で、日本も条約に加盟しているにもかかわらず、喫煙のイメージアップや射幸心をあおる高額なキャンペーンは許されない」と強調する。
国内法的には適法だが…
「1000万円相当の金塊が当たる」キャンペーンによる販売促進は適法なのか、それとも違法なのか。
近畿大学法学部の三柴丈典教授(産業保健法学)は「今回のキャンペーンが販売促進の規制を定めたFCTCの趣旨に反するのは明らかだ」と指摘する。