東電が裁判所に要求しないかぎり、賠償請求権が3年でなくなる「消滅時効」は適用されない。
だが、弁護士でもある下河辺会長は「件数も多く被害は多種多様。実務経験上、東電が個別に時効を使うとか使わないとかで対応できるレベルでない」と説明。被害者に時効への不安が広がっている状況を指摘した上で、「国や関係官庁で、しかるべき立法措置が必要だ」との考えを強調した。
一方、来春以降に取り組む総合特別事業計画の見直しに関して、現行の収支見通しや柏崎刈羽原発(新潟県)の再稼働計画を修正せざるを得ないとの考えを明らかにした。