最高裁判決を受け、大衆薬のネット販売は早くも再開された=11日午後(荻窪佳撮影)【拡大】
2009年6月施行の改正薬事法は、大衆薬を副作用リスクに応じて3つに分類し、販売時に薬剤師らが適切に情報提供するよう規定した。具体的には省令で定め、胃腸薬や毛髪薬、風邪薬など第1~2類は薬局などでの対面販売を義務付け、ビタミン剤などリスクの低い第3類以外のネット販売を禁じた。
判決を受け、ケンコーコムは11日、大衆薬のネット販売を再開し、頭痛薬など副作用リスクの高い第1類も含めて販売する考えを明らかにした。ウェルネットも再開を表明したほか、ヤフーもサイト内の医薬品販売ストアで第1類を含めた取り扱いの拡大に向けた準備を始めた。
健康食品・化粧品通販大手ファンケルの宮島和美会長は「消費者の利便性を考えるなら規制は緩和すべきで、大きなビジネスチャンスとなる」と指摘する。ただ、ネット販売の拡大はドラッグストアチェーンにとって大きな脅威となるだけに、さまざまな思惑が交錯する。