韓国戦時徴用訴訟 新日鉄住金が賠償応じる意向 敗訴確定の場合 (3/3ページ)

2013.8.19 06:00

【用語解説】日韓請求権協定

 1965年の日韓国交正常化に伴い締結された協定。日本が韓国に無償3億ドル、有償2億ドルを供与することで、両国および国民間の請求権問題が「完全かつ最終的に解決された」と明記している。

 協定を基に両国政府とも徴用問題は解決済みとの立場をとっているが、韓国の大法院(最高裁)が昨年5月、「強制徴用は『反人道的な不法行為』であり協定の対象外」と判断したことで問題が再燃した。

【用語解説】新日鉄住金(旧日本製鉄)の戦時徴用訴訟

 戦時中の1941~43年ごろに徴用され、朝鮮半島から日本に渡った80~90代の元労働者の韓国人男性4人が、旧日本製鉄の大阪製鉄所などで当初の説明とは異なる苛酷な勤務を強いられたなどとして、損害賠償や未払い賃金の支払いを求めた訴訟。

 今年3月には、別の元徴用工の男性8人が新たに同社への賠償を求める訴えをソウル中央地裁に起こしている。

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