NHKの石田研一放送総局長は22日の定例会見でそう述べ、番組を事実認定に利用しないよう求める文書を地裁に送り、弁護側にも文書で申し入れたことを明らかにした。
テレビ番組やニュース映像は、過去の裁判でもたびたび証拠採用されている。NHKも加盟する日本新聞協会は平成15年、「取材・報道の自由に重大な制約を招き、国民の知る権利を脅かすことにつながる」との見解を公表。民放連も愛知県長久手町で19年に起きた立てこもり事件の公判で、民放局の映像が証拠採用されたことに抗議するなど、繰り返し反発している。
なお、日本新聞協会によると、新聞の場合は昭和51年に神戸市で起きた暴走族らの暴動で神戸新聞社カメラマンが死亡したことを受け、同紙に掲載された群衆の写真が証拠採用されたケースがある。ただ、協会の担当者は「ほかには聞いたことがない。活字と映像の性質の違いも影響しているのではないか」としている。