「民間の手足縛る」
メディア側の主張を総合すると、(1)テレビの映像は放送、報道目的で撮影されている(2)捜査や裁判に利用されれば協力者の不利益になりかねず、今後の取材に応じてもらえなくなる恐れが生じる(3)ひいては公権力から自立した報道機関としての使命を達成できなくなる-ということになる。
上智大の田島泰彦教授(メディア論)は、こうした主張について「基本的には同意するが、一般の人々には理解しにくいロジックかもしれない」と話す。
最高裁は昭和43年に学生と機動隊とが衝突した「博多駅事件」に絡み、テレビ映像の証拠採用について「条件付きで認められる」とする判断を示している。最高裁は報道の自由を尊重しつつ、「取材の自由も公正な裁判実現のためには制約を受ける」として、犯罪の性質や映像の証拠価値などと報道の自由に与える影響を総合して決めるべきだとしている。
宗教被害に詳しい紀藤正樹弁護士は「検察など権力側の利用はともかく、今回のように弁護側の証拠申請は問題ないのではないか。すでに公になった映像の活用を制限すれば、民間側の手足を縛ることになり、メディアの信頼低下にもつながる」と指摘する。