2014.12.17 17:16
佐村河内守氏【拡大】
一方、フジ側は「大喜利という回答者の知的な発想力を求めるコーナーの一つ。出題自体が申立人を侮辱することなどあり得ない」「髪形を含めた独自の装いを演出し、自らの楽曲として公表しながら、実際には第三者の創作による部分が極めて大きいものであったことが社会的に批判されることはやむを得ず、表現行為として許容されるべきである」などと反論している。
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