官民とも民泊“参入”へ 沖縄で空き部屋仲介事業も

2016.1.27 11:45

大京穴吹不動産が旅行者向けに空き部屋の長期レンタルを開始した沖縄県北谷町のアルトゥーレ美浜

大京穴吹不動産が旅行者向けに空き部屋の長期レンタルを開始した沖縄県北谷町のアルトゥーレ美浜【拡大】

 一般住宅やマンションの空き部屋などに観光客らを有料で宿泊させる「民泊」。旅館業法の床面積規制の引き下げなど規制緩和の動きもあり、東京五輪に向けて急増する訪日外国人の需要に応えるものとして期待される。一方、大半が無許可で行われる“闇民泊”であったり、近隣住民とのトラブルも起きる中、自治体や民間企業が積極的に運営にかかわる動きを見せ始めている。

 有料で人を宿泊させる場合、本来は旅館業法が適用されるが、民泊の大半は無許可で行われている“闇民泊”という。法律では、宿泊料を受け取る目的で常態的に部屋や設備を備える場合に旅館経営とみなされるが、実態把握は難しい。

 訪日外国人の増加でホテル不足となり、宿泊費も高騰する中、インターネットの仲介サイトなどを通じて“グレーゾーン”の民泊が浸透。無許可の運営者が旅館業法違反の疑いで摘発されたり、違法営業をしていたマンションの住民から「話し声がうるさい」「防犯面で不安だ」などの苦情が寄せられることもあった。

 東京都大田区は国家戦略特区の特例を受け「民泊」を認める条例を制定する。7日以上滞在、必要に応じ職員が立ち入り調査、近隣住民への事前の周知―などを民泊の条件とし、トラブルを回避するという。大阪府でも条例を制定し、今年4月以降に実施予定だ。

 民間では大京穴吹不動産が空き部屋活用事業「旅家(たびいえ)」を沖縄県で開始。沖縄のリゾート地では、夏の観光シーズンや冬場の“避寒”で多くの旅行客が訪れ、ホテルが不足するという事情があった。マンションの空き部屋を旅行者へ長期レンタルする。

 オーナーから空き部屋を借り上げて転貸借する形式で、賃貸借の期間を1カ月以上にすることで旅館業法に抵触しないようにした。身分証明書で滞在者の本人確認を実施した上で賃貸借契約を締結し、管理規約や賃貸借契約を遵守させることで、第三者への又貸しや、ごみ出しルールの徹底や騒音などによる近隣住民とのトラブルを防止するという。

 家具、家電、アメニティ、24時間365日対応のコールセンターを完備し、滞在者にワンパックで長期滞在できる簡便さを提供できるとしている。

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