特許庁は5日までに全国各地の特産食品「ご当地グルメ」のブランドを模倣などの被害から守るため商標法を改正する方針を固めた。
農産物や伝統工芸品などの地域ブランドを保護する「地域団体商標制度」の登録条件を緩和し、ご当地グルメも同制度を活用できるよう改める。ご当地グルメを支援することで地域活性化につなげる狙いだ。
歴史が新しいご当地グルメは主に商工会、商工会議所、NPO法人(特定非営利活動法人)が活動の担い手になっている。これに対し、地域団体商標を登録できるのは、農業協同組合や事業協同組合、漁業協同組合、酒造組合などに限られている。
特許庁はご当地グルメ推進主体を登録主体として追加する商標法改正法案を今国会に提出し、会期中の成立を目指す。
ご当地グルメは、地域おこしの一環として全国で活況を呈している。昨年10月に北九州市で開かれたご当地グルメ団体を集めたイベント「B-1グランプリ」には全国から63団体が参加。全国には100種類を超えるご当地グルメが存在するとみられる。