厳重規制も足かせに
跡地は、都市計画法の市街化調整区域に指定。医療施設や学校、社会福祉施設のほか一部の特例を除き、原則開発はできない。特例の場合でも、市の開発審査会で「相当な理由」が認められなければならず、地元との協議も必要だ。
さらに、跡地は古都保存法で歴史的風土保存区域に、市条例では風致地区に指定されており、現状で設置可能なのは社会福祉施設やスポーツ施設ぐらい。
仲川げん市長は「大規模なので使いにくい面もあるが、複合的に全体をうまく活用するプランも十分考えられる」と売却に強気だ。ただ、放置された遊具などの撤去も必要で、関係者からは「相場より安いが、撤去だけでも相当の費用がかかる。売れればいいが厳しいのでは…」との声も上がっている。