一方、同法は被告が正当な理由なく呼び出しに応じない場合、裁判所は勾引状を発布し、出廷させることができると規定。勾引状を執行する検察や警察が被告を強制的に裁判所に連れて行き、逃走の恐れがあれば勾留状により刑事施設で拘束することができる。
事前に勾引状を執行して被告の身柄を確保し、刑事施設に勾留した上で裁判に出廷させることもあるという。
起訴状によると、野々村被告は、実際には行っていない城崎温泉(兵庫県豊岡市)への「日帰り出張」を申請したり、金券の購入費を「切手代」として計上したりした嘘の収支報告書を県議会に提出。平成23~25年度の政活費計913万2050円をだまし取ったとしている。