婚姻費用:年収600万円、子どもなしで月額8万~10万円
▽別居期間の長期化に注意
離婚までに別居期間がある場合に、夫婦のどちらかが一方に支払う生活費が婚姻費用。離婚までの期間が長引けば長引くほど負担が大きくなるので要注意だ。
一般的には夫が妻に支払うケースがほとんどだが、妻の年収が夫の年収を上回っていれば妻から夫に支払うこともある。ただし、妻が子どもを育てており、夫に生活できるだけの収入があるような場合には、協議のうえ、支払わないことが多い。養育費と同じように「婚姻費用算定表」を基準に決められることが多く、ここで示した金額はその一例である。
離婚裁判で勝つには証拠集めが欠かせない
こうした条件について夫婦で話し合い、円満に離婚が決まれば御の字である。実際、離婚の約8割は夫婦の話し合いによる協議離婚だが、「夫婦どちらかが離婚を認めなかったり、子どもの親権を争ったりする場合は、なかなか折り合いがつかず泥沼化する傾向にあります。泥沼化を避けるためには、早めに調停や裁判に訴えるのも賢い選択です」(澁川氏)。