消費税増税法では「低所得者に配慮する観点から、財源の問題、対象範囲の限定、中小事業者の事務負担等を含め複数税率の導入について総合的に検討する」とされており、軽減税率の導入阻止へ向けたロビー活動の余地はあるわけだ。
関西経済連合会も「軽減税率を導入すれば(中略)インボイスを含む新たな区分経理のしくみの導入が不可欠となり、広範な事業者の事務負担が増大する」(28年度税制改正に対する要望)と指摘する。
インボイスとは
関経連がやり玉に挙げるインボイスは、売り買いする商品それぞれの価格と消費税率、税額を記入するもの。現在は消費税率が一律8%のため請求書に基づいて税額の計算が可能だが、消費税が複数税率になると対応しきれず、インボイスが必要だとされる。
その仕組みを、卸売業のA社が消費税率10%の商品X1000円分と、同8%の商品Y1000円分を小売業のB社に売るケースで見てみよう。