A社は「Xの価格1000円 消費税率10% 税額100円」「Yの価格1000円 消費税率8% 税額80円」と記載したインボイスを作成し、商品とともにB社に渡す。そして、B社から受け取った2180円のうち消費税180円を国に納める。
一方、B社は受け取ったインボイスを国に示し、消費税180円の還付「仕入れ税額控除」を受ける。
B社はXを1500円で、Yも1500円で店頭で販売する。その際に消費者から預かる消費税はXが150円、Yが120円で、B社は計270円を納税。商品を買った消費者は仕入れ税額控除を受けないから、ここで国に入る税金が確定する。
下請けの味方
インボイスを導入すると、事務作業が増え、新たなソフトウエアなども必要になるとみられる。企業が難色を示すのは当然だ。