関経連がやり玉に挙げるインボイス 軽視できないメリットもある (3/4ページ)

2015.11.3 17:09

 A社は「Xの価格1000円 消費税率10% 税額100円」「Yの価格1000円 消費税率8% 税額80円」と記載したインボイスを作成し、商品とともにB社に渡す。そして、B社から受け取った2180円のうち消費税180円を国に納める。

 一方、B社は受け取ったインボイスを国に示し、消費税180円の還付「仕入れ税額控除」を受ける。

 B社はXを1500円で、Yも1500円で店頭で販売する。その際に消費者から預かる消費税はXが150円、Yが120円で、B社は計270円を納税。商品を買った消費者は仕入れ税額控除を受けないから、ここで国に入る税金が確定する。

 下請けの味方

 インボイスを導入すると、事務作業が増え、新たなソフトウエアなども必要になるとみられる。企業が難色を示すのは当然だ。

半面、増税分の負担を押しつける「下請けいじめ」を防ぐ可能性もある

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