「僕もお金を稼ぎたい」44歳、ひきこもり27年目の逆襲 前編・知っておくべき支援制度 (3/5ページ)

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 長男は年額約78万の障害年金の対象になるのか?

 【自立支援医療(精神通院医療)】

 自立支援医療(精神通院医療)は、うつ病など精神疾患の治療のため通院による精神医療を継続的に要する病状にある人に対して医療費の自己負担を軽減する制度です。申請することで、原則自己負担が1割になります。ただし、自己負担が1割になるのは通院費と薬代で、入院費は原則3割負担です。また、世帯の所得によって月額2500円まで、のように自己負担の上限月額が決められており、さらには自己負担額の援助(医療費助成)が受けられる場合もあります。

 ただし、自立支援医療機関の指定を受けた医療機関や薬局でないと利用できないこと、更新の手続きは毎年する必要があること、その他にも細かい注意点があるので、必ず窓口で制度の説明を受けるようにしましょう。

 自立支援医療の相談、申請先は、住所地の市区町村の担当窓口(障害福祉課など)、または保健所・保健センターです。相談に行く前には、必ず電話で必要なものを確認するようにしてください。なお、次に触れる「精神障害者保健福祉手帳」と同時に申請することもできます。

 【精神障害者保健福祉手帳】

 長男は就労についても検討したいとのことでした。いきなり就労をすることは厳しいでしょうから、まずは就労支援を受けることになります。就労支援を受けるつもりであれば、精神障害者保健福祉手帳を持っていたほうがいいでしょう。

 手帳の交付を受けられれば、公営バスの運賃や自治体の各種施設の利用料が、無料または割り引きになります。相談・申請先は、自立支援医療と同じく、住所地の市区町村の担当窓口や保健所・保健センターです。

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