ウェブサイトの広告はこれまで、医療法の広告規制の対象外だった。ガイドラインはあっても罰則などはなく、機能していなかった。美容医療などの消費者トラブルが問題になり、内閣府の消費者委員会から2度にわたる対策要請があり、医療法が改正された。
合わせて、規制される内容も明確化された。禁止されるのは、「絶対安全な手術です!」などの「虚偽広告」▽科学的根拠の乏しい治療法の効果を強調する「誇大広告」▽「最高の医療を提供しています」などの「比較優良広告」▽個人の主観に基づく「体験談」▽費用やリスク、治療内容の詳細のない「施術前・施術後の写真」-など。違反した場合には6カ月以下の懲役か30万円以下の罰金が科される。
◆「推奨サイト」にも
また、医療機関のサイト以外にも対象を拡大。特定の医療機関からの広告料などで運営される「ランキングサイト」や「口コミサイト」、個人(アフィリエイター)が報酬を受けて医療機関などを推奨するブログも規制の対象。記載内容によっては、こうしたサイトの運営主体や個人も指導の対象になる。