【片桐実央の起業相談】創業支援事業計画の活用 (2/2ページ)

 これから創業する人に加え、創業後5年未満の人も利用できます。たとえば、株式会社では登録免許税が15万円の場合は7万5000円に。設立の手間や費用が少ない合同会社では、6万円が3万円に減額されます。

 このほかにも、金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による保証限度額が増えたり、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の申し込み要件が緩和されたりするなど、さまざまな支援が用意されています。

 Q 特定創業支援事業で、起業相談のサービスを利用しようと思います。

 A 約1カ月間に4回以上起業相談し、財務や人材育成、販路開拓などの知識を学び、修了証の発行を受ける必要があります。修了証を自治体に提出し、証明書の発行を受けます。法人登記する際、その証明書を法務局に提出することで、法人設立時の登録免許税が半額になります。《銀座セカンドライフ(ginzasecondlife.co.jp)》=月1回掲載します。