法改正の時期と基本対応の流れ
今回の改正は2022年4月から一度に全てが施行されるわけではありません。制度の開始時期がずれていますのでそれぞれの項目について、施行までに就業規則の改定などの対応しておく必要があります。各改正の施行時期を以下に整理してあります。
これにあわせて自社の対応内容や作業時期を検討しましょう。
なお労使協定は、たとえば産後パパ育休の申し出は本来2週間前までにすれば良いのですが、それを1ヶ月前までにするようにしたいときなど必要に応じて締結してください。また上記以外にも会社の状況により必要な項目、不要な項目などがあると思われます。詳しくは社労士等の専門家に相談されるのが良いでしょう。
中小企業には無料で社労士等の専門家にアドバイスを受けられる仕組みが用意されています。リンクのリーフレットを参考に活用してみるのも良いと思います。
【新時代のマネー戦略】は、FPなどのお金プロが、変化の激しい時代の家計防衛術や資産形成を提案する連載コラムです。毎月第2・第4金曜日に掲載します。アーカイブはこちら