政府はこうした「詐欺行為」から消費者を守る組織として消費者庁を設置し、食品安全担当の内閣府特命担当相や消費者行政推進担当相なども任命している。また消費者の敵を取り締まる法律も、刑法(詐欺罪)のほか、食品安全基本法や食品衛生法、JAS法(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律)、不正競争防止法、景表法(不当景品類及び不当表示防止法)、消費者基本法など数多くある。違反が露見すれば、事業者は確実に信頼を失い、悪質なケースでは逮捕される場合もある。
今回の事例の多くは、実際よりも質が高い食材であるかのように装う「優良誤認」型だ。これらの偽装問題は概して、事業者側が正当なビジネスよりもはるかに大きな利益を得ようと意図して起きる。競争の激しい現在の自由主義市場では、事業者を取り締まっても簡単には根絶できない。実際、倫理的に事業者を批判するだけでは解決できない面がある。