「在日特権を許さない市民の会(在特会)」への街頭宣伝禁止と賠償を命じる判決(京都地裁、橋詰均裁判長)について、支援者に報告をする学校法人京都朝鮮学園の孫智正(ソン・チジョン)理事長(左から2人目)ら=2013年10月7日、京都市内のホテル(共同)【拡大】
【メディアと社会】
学校周辺での差別的な街宣活動により、授業を妨害されたなどとして、学校法人京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)などに街宣活動の禁止や3000万円の損害賠償などを求めた訴訟で、京都地裁は10月7日、在特会側に計1226万円の支払いと学校周辺での街宣活動の禁止を命じる判決を出した。橋詰均裁判長は、在特会の街宣活動が、人種差別撤廃条約で禁止されている「人種差別に該当し違法」と認定した。
具体化されぬ処罰
いわゆる「ヘイトスピーチ」(憎悪表現)や「ヘイトクライム」(憎悪犯罪)をめぐり、日本で初めて賠償命令が出されたことから、新聞やテレビでも大きく扱われた。だが、肝心の「表現の自由」とは何であるかという深い議論は行われず、メディアにコメントを寄せた識者からは、「今回の判決は表現の自由を守る上で、必ずしもプラスにはならない」といった意見も出されていた。