「在日特権を許さない市民の会(在特会)」への街頭宣伝禁止と賠償を命じる判決(京都地裁、橋詰均裁判長)について、支援者に報告をする学校法人京都朝鮮学園の孫智正(ソン・チジョン)理事長(左から2人目)ら=2013年10月7日、京都市内のホテル(共同)【拡大】
一方で、「表現の自由」の拡大解釈も横行し、1814年にはノルウェーが、自由の乱用を制限する条項を導入した。そこでは、「故意に、かつ明確に、法律違反をそそのかしたり、宗教や道徳、合法的な権力を侮辱する記述をしない限り、あるいは他人についての虚偽や名誉毀損(きそん)をしない限り、何人もどのような内容であれ、印刷されたり、公表されたりした記述のために処罰されることはない」と、一定の条件を定めている。
現在のジャーナリズムや学界の一部にある「自由な言論の中から最後は正しい言論に落ち着く」と主張する「自由解放論」や「思想の自由市場論」は、すでに200年も前に否定されている。つまり、表現の自由には、社会的な「責任」が伴うということだ。