2014年度税制改正の主な項目=2013年12月11日現在【拡大】
軽自動車税の増税対象は15年4月以降に購入した新車に限定し、既存車は据え置く。所有者が税金を納めるのは16年4月以降となる。消費税増税と時期をずらし、家計負担の増加に配慮した。
中小企業や農家への負担を考慮し、自家用貨物車と営業用は約1.25倍増にとどめた。新規購入から13年を超す古い車には税額を約20%上乗せし、燃費の良い新車への買い替えを促す。
ミニバイクやオートバイにかかる軽自動車税は約1.5倍に増税する。ただ最低税額を2000円とするため、排気量50ccのミニバイクは現在の1000円から2000円に上がる。
消費税率が10%になる予定の15年10月で廃止される自動車取得税は、消費税8%時の対応が焦点に。自動車メーカーや経済産業省は一律3%減とするよう求めたが、最終的に1~2%の引き下げとなった。燃費性能が高いエコカーの減税は拡充する。