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NSA情報収集の合憲性 地裁判断割れる (2/4ページ)

2014.1.7 11:05

 米首都ワシントンの連邦地裁判事は(2013年)12月16日、2人の市民運動家が起こしたNSAによる情報収集活動の仮差し止めや収集した通話履歴の廃棄などの請求に関連し、プライバシーの重要性がNSAの情報収集による利益を上回る可能性を指摘。憲法の修正4条に違反する可能性があるとした。

 判事はNSAの活動が実際にテロ攻撃を食い止めた実例はないとし、不特定多数を対象とした情報収集が「喫緊のテロの脅威が関わる事件に対する一刻を争う捜査の方法として」有効かどうかは極めて疑わしいとした。

 「有効なカウンター」

 一方、米ニューヨーク南地区の連邦地裁判事は(2013年12月)27日、通話履歴収集はテロリストに対する「政府からのカウンターパンチだ」と指摘。「米国内でのテロ活動の成功以上に市民の自由を脅かすものはない」として、通話履歴収集は合理的で合憲であるとの判断を示した。

NSAなどの情報収集活動の見直しについて「1月に極めて明確な発表を行う」

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