政府が1日に閣議決定した文書では、新たな「武力の行使の3要件」を盛り込んだ。「わが国と密接な関係国に武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある」ケースが生じ、外交面での努力で事態を収拾できず、「他に適当な手段がない」場合に、集団的自衛権を行使できるとした。
念頭に置いているのは、朝鮮半島有事や、中東地域で機雷がまかれた場合などのシーレーン防衛だ。「わが国と密接な関係国」には同盟国である米国のほか、韓国やオーストラリア、クウェートも含まれる。集団的自衛権を行使する地理的な範囲は、わが国の領土・領海・領空に限らない。
集団的自衛権に絡む法整備では、自衛隊法改正がメーンとなる。自衛隊法には個別的自衛権を発動するための「防衛出動」といった行動類型があるが、これとは別に、「集団防衛出動」や「集団自衛出動」といった行動類型の新設を検討している。武力攻撃事態法などの法改正も必要だ。
ただ、法整備が実現しても、集団的自衛権の行使がすぐにできるわけではない。閣議決定の文書では「原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する」と記している。