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【集団的自衛権】行使8事例念頭に法整備進める 自衛隊法、行動類型の新設検討 国会事前承認を明記 (2/5ページ)

2014.7.2 09:55

米海兵隊との共同訓練で、ボートで上陸する陸上自衛隊の隊員=2014年6月30日午後、米ハワイ州の海兵隊カネオヘ基地(共同)

米海兵隊との共同訓練で、ボートで上陸する陸上自衛隊の隊員=2014年6月30日午後、米ハワイ州の海兵隊カネオヘ基地(共同)【拡大】

  • 集団的自衛権を行使するまでのプロセス=2014年7月1日現在

 政府が1日に閣議決定した文書では、新たな「武力の行使の3要件」を盛り込んだ。「わが国と密接な関係国に武力攻撃が発生し、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある」ケースが生じ、外交面での努力で事態を収拾できず、「他に適当な手段がない」場合に、集団的自衛権を行使できるとした。

 念頭に置いているのは、朝鮮半島有事や、中東地域で機雷がまかれた場合などのシーレーン防衛だ。「わが国と密接な関係国」には同盟国である米国のほか、韓国やオーストラリア、クウェートも含まれる。集団的自衛権を行使する地理的な範囲は、わが国の領土・領海・領空に限らない。

 集団的自衛権に絡む法整備では、自衛隊法改正がメーンとなる。自衛隊法には個別的自衛権を発動するための「防衛出動」といった行動類型があるが、これとは別に、「集団防衛出動」や「集団自衛出動」といった行動類型の新設を検討している。武力攻撃事態法などの法改正も必要だ。

 ただ、法整備が実現しても、集団的自衛権の行使がすぐにできるわけではない。閣議決定の文書では「原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する」と記している。

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