具体的な手順はこうだ。政府は集団的自衛権に基づき自衛隊に出動を命じることを「対処基本方針」に記し、閣議決定する。その後、国会の承認が得られれば、首相が自衛隊の出動を命令することになる。
一方、「武力の行使」に当たらない国際協力やグレーゾーン対応は、法整備の仕方や実際の手続きも異なる。自衛隊が現在行っている国連平和維持活動(PKO)では、遠方にいる非政府組織(NGO)職員や他国部隊を救出する「駆け付け警護」が可能になる。政府は、PKO協力法をベースにした新法に、これを可能にする規定を盛り込む方向で検討を始めている。(SANKEI EXPRESS)