生まれて初めて犬を飼ったのは、幼稚園のころだ。最寄り駅の交番で、おまわりさんが黒い中型犬を抱きかかえていた。尋ねると、迷い犬だという。数日間待って飼い主が現れなかったら引き取るということで合意し、その犬はわが家に引き取られたのだった。
犬が大好きだった私は、初代の犬がいなくなった後も親にねだり、その後2頭の大型犬を飼った。大型犬は短命というが、3頭目は10年以上長生きしてくれて、私が就職した後は地方支局まで遊びに来てくれた。
ひょんなことから、今や実家にいるのは大型犬でなく小さな猫2匹になったのだが、猫は犬より長生きだと言うし親の老後を共に歩いてくれそうだ。
しかし、残念ながらそうではない例も多い。高齢化社会になり、飼い主が先に亡くなりペットが残される、という悲劇が増えているらしい。世話をする人がいなければ、ペットは処分されてしまう。そのため、残されたペットをどうするかを遺言書に書き込む例も多いのだという。もちろんペットが飼い主の財産を相続することはできないが、世話をする第三者を定め、その世話にかかる費用を財産分与という形で譲ることはできるのだそうだ。