孫への贈与、非課税延長へ 教育資金限定、期限2~3年の方向

 

 政府は11日、祖父母が孫に教育資金を贈る際、1500万円まで贈与税がかからない特例制度を延長する方向で検討に入った。2013年4月~15年12月末までの2年9カ月間の時限措置だったが、期限を2~3年延ばす方向。学費や塾代など教育費への限定ながら、高齢者が貯めているお金を消費に回させることで、景気浮揚につなげる狙い。年末の15年度与党税制改正大綱への盛り込みを目指す。

 政府は13年度の税制改正で、富裕層が生きている間に資産移転を促すのを目的に孫への教育資金贈与の非課税制度を導入した。祖父母が信託銀行などに孫名義の口座を作り、将来の教育資金を一括して贈与した場合、受け取る孫(30歳未満)1人当たり1500万円までが非課税となる。

 教育資金は学校に支払う入学金や授業料のほか、塾や習い事など学校以外に支払う費用にも認められている。教育費が必要な孫と相続税を節税したい富裕層の双方に利点があり、利用は右肩上がりで増えている。

 信託協会によると、今年6月末までの教育資金贈与の非課税制度の契約数は約7万7000件と、2年間で見込んだ5万4000件を上回った。また来年1月からの相続税増税を受け、制度利用がさらに広がる可能性もある。

 相続税の最高税率は15年1月から現在の50%から55%になり、相続財産から差し引いて税負担が減る基礎控除も現行から4割縮小される。課税対象となる人が100人亡くなったうち4人程度から6人程度に増えることから、政府は生前贈与拡大につながる教育資金贈与の非課税制度を延長する意義は大きいとみる。

 ただ、現行の制度は15年12月末で終わるため、16年1月以降に制度を適用するには今年末の15年度税制改正大綱に制度延長を盛り込む必要があるとしている。