【必読!中国ビジネス】第37回 中国事業の強化ポイント(5) (2/5ページ)

2012.1.30 05:00

 (1)企業所得税

 日本の法人税に相当し、税率25%です。

 (2)個人所得税

 日本の所得税に相当し、中国子会社の従業員や日本人駐在員が納税義務を負います。税率は累進制で3~45%です。

 (3)増値税

 日本の消費税に相当し、物品販売に課税されます。税率は原則17%です。

 (4)営業税

 日本の消費税に相当しますが、中国では物品と役務で税目が別れるため、役務提供に対してはこの営業税が課されます。税率は役務の内容によって変わりますが、通常5%です。

 ◆日本との相違

 中国の税法は、本法、実施条例(細則)、通達で構成されます。これ自体は日本と同じです。内容は日本ほど専門用語の定義が厳格になっていないといった側面があるものの、法整備だけを捉えると中国も進化してきていると思われます。

 ただ、問題点がまだ目につくのも実情です。例えば、中央政府(国家税務総局)や地方政府(地方税務総局)から、現場の運用を左右する通達が断続的に出されます。

 また、日本の地方交付税のように国から地方へ財源を交付する仕組みが、中国の場合は中央政府寄りになっており財源の少ない地方政府同士で税金の取り合いに発展しやすい傾向が見られます。このため、省をまたいだ税務問題の解決が難しくなっていることも混乱要因です。