政府税制調査会(首相の諮問機関)は24日、国際課税を議論するグループの初会合を開いた。会合終了後の記者会見で田近栄治座長(一橋大特任教授)は、平成26年度税制改正で、外国企業に対する課税方法を見直す方針を明らかにした。現行の国内法では外国法人の日本支店の国外所得は課税していなかったが、今後は支店の国外所得に課税する一方、外国法人の本店が日本で得た所得は課税対象から外すことになる。
経済協力開発機構(OECD)の租税条約が2010(平成22)年に改定されており、国際標準に合わせた課税方法への改定が必要と判断した。