国家戦略特区施行後の実施手続き【拡大】
「大企業が人材を抱え込み、『人材の過剰在庫』が顕在化している」と指摘。人材の流動化を促す「重点施策」として、労働契約法での「解雇手続きの明確化」をあげた。
日本では、深刻な経営危機に陥った会社には解雇が認められるが、明確なルールは存在しない。解雇する場合、企業は民事裁判の過去の判例を参考にして違法性を問われないように手続きが進めるのが一般的だ。
戦略特区法案の審議では、提言の実現が検討されたが「解雇特区を作るのか」(民主党の海江田万里代表)と猛烈な反発を招いたうえ、肝心の厚生労働省が及び腰だったために、事実上、骨抜きに。解雇ができた事例集のようなガイドライン作成をするのにとどまった。
消化不良になった提言だが、いまの雇用制度に不満を抱く経済界の本音を浮き彫りにしている。