財務省は消費税率10%への増税時に導入する軽減税率について、対象になる「飲食料品」と対象外の「外食」の新たな線引きルール案をまとめた。学校給食や老人ホームでの食事の提供は8%の軽減税率を適用する一方、ホテルのルームサービスやカラオケ店の飲食は外食とみなし、税率を10%にする。
29日に自民党と公明党の部会に提示し、2月上旬に国会に提出する税制改正法案に盛り込む。
同法案では外食の定義について、従来示していた「飲食設備のある場所で行う飲食の提供」に加え、「客が指定した場所で行う加熱、調理、配膳などを伴う飲食の提供」とした。
これに沿うと、ホテルのルームサービスやカラオケ店での飲食サービスは外食扱いになる。野球場や映画館の売店、弁当の移動販売などについては外食とは違うと判断し、税率は8%に据え置かれる。
一方で、学校給食や老人ホームでの食事など「生活を営む場所での飲食の提供」は外食の定義から除くことにした。ほかの形態で食事をとることが難しいためだ。学生食堂や社員食堂は食事の手段がほかにもあるため外食に区分される。
軽減税率は酒類と外食を除く飲食料品が対象だが、食品と外食の線引きが曖昧な商品・サービスの事例は多数あり、現場の混乱が懸念される。政府は法案で一定の基準を示した上で、成立後に通達や省庁のQ&Aでより詳細な線引きの事例をまとめる方針だ。