【蓮舫氏「二重国籍」会見詳報(6)】日本国籍取得時の父親の言葉「これで選挙権が得られる」 (1/2ページ)

記者会見する民進党の蓮舫代表=18日午後、東京・永田町の民進党本部(酒巻俊介撮影)
記者会見する民進党の蓮舫代表=18日午後、東京・永田町の民進党本部(酒巻俊介撮影)【拡大】

 --子供が成人年齢に達していなくても白塗りの形で公表できたと思うが

 「今回、お示しをさせていただいた資料は、ある意味セットだと思っている。選択宣言の日付だけを一部とはいえ公表したら、選択宣言をしても台湾の籍は残っているのではないかという声がきっと出てくると思う。そうなると、台湾の国籍喪失許可証も合わせて出さないと、本当の部分で台湾の国籍を有していないということを、私が言っていることを裏付けることにならないと思う。そういう部分ではセットだと思う。そのセットの中に戸籍の一部が含まれているのであれば、子供が成人年齢に達していないこと、何度も言って恐縮だが、その部分でブレーキがかかっていて、今回になった」

 --この問題は国籍法に違反していたという考えか

 「国籍法上、わが国は二重の重国籍を保有することはできず、それを選択する制度が1985(昭和60)年に導入された。そのときにおいて、その施行された前日までに未成年だった子供は特例措置で3年間、届け出ることによって日本国籍を取得することができる。私はこれを活用して、経過措置、届け出で取得をした」

 「台湾籍を有していないという認識でいたが、私自身は法律を順守できていないという認識はなかった。ただ、昨年指摘を受けて、台湾の籍が残っていることが確認できたものだから、速やかにその籍を放棄する手続きをとり、本来であれば台湾の籍が抜けたことを届け出ることによって受理をされて終わったものが、不受理という形だったので、選択宣言という次の法務省の説明にのっとって手段をとらせていただいた」

 --未成年の立場にこだわった気持ちを教えてほしい

 「確かに、第三者から見たらそれが何が書いてあったか分からず、子供の戸籍の記載のページですよ、といわれて初めて分かるものだと思うが、やはり親としては、そこに書いてあることは分かっているので、それに対して極めて秘匿性の高い戸籍、仮に黒塗りにしたところで、それを出すということは親としてはやはり、成人年齢に達して理解を得られて、たとえ白塗りにするにしてみても、ものすごくそこは慎重になるということ、それはご理解いただきたい」

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