NISAを使って株式や株式投資信託に投資した場合、投資によって得た配当・分配金、譲渡益が非課税となります。NISAには「一般NISA」(2014年に創設された元々のNISA、以下同じ)、「つみたてNISA」、「ジュニアNISA」があり、それぞれ利用できる人や限度額、対象商品などが異なります。今回は、ジュニアNISAについて解説します。(大和総研 是枝俊悟)
ジュニアNISAは20歳未満の人のための制度
一般NISAとつみたてNISAは20歳以上の人を対象とした少額投資非課税制度でしたが、ジュニアNISAは20歳未満の人が対象の少額投資非課税制度です。
ジュニアNISAでは、20歳未満の子どもが親や祖父母などから贈与された資金などを使って、株式や株式投資信託などに投資を行うことができます。ジュニアNISAの口座内で保有する株式や株式投資信託の配当・分配金、譲渡益が非課税となります。投資対象商品は、一般NISAと同様で、個別株も対象になります。
もっとも、子どもが自ら投資対象の選別や売買の判断などを行うことは難しいでしょうから、運用管理は原則として親権者(親)が行います。
一般NISAとつみたてNISAは1年単位で口座を開設する金融機関を変えることができますが、ジュニアNISAは23年までの制度実施期間を通じて金融機関を変更することができません。
一度入れた資金は18歳まで原則引出せない
ジュニアNISAの大きな特徴として、口座に入れた資金について原則18歳まで引出しが禁止されることがあります。