問題山積、あまりに多い違法民泊 京都市の独自条例で打開なるか (2/2ページ)

一軒家の前に掲げられた看板。中国語と英語、日本語で違法民泊であることを説明している=昨年11月8日、京都市右京区
一軒家の前に掲げられた看板。中国語と英語、日本語で違法民泊であることを説明している=昨年11月8日、京都市右京区【拡大】

  • 営業者らが書類送検された、違法民泊の施設=京都市右京区=2017年11月

 こうした中、住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月に全国で施行される。現行法では禁じられている住居専用地域での営業が可能となり、都道府県など自治体に届け出た家主は年間180日を上限に住宅地(住居専用地域)でも民泊を営業できるようになる。

 しかし、市は地域住民の生活環境を守るため、10分以内に駆けつけられる場所に対応可能な管理者を置くなどとする条例を、規制緩和を前にした2月に成立させた。住宅地での営業も、京町家や家主が同居している物件など例外を除いて1月15日~3月15日の観光閑散期に限定することで、実質的に不可能にした。

 新法施行まであと3カ月。市による独自のルールは問題が山積している民泊の打開策となるのか。今後に注目したい。

(京都総局 南里咲)